経営革新等支援機関 認定 I D 104828000801
経営革新等支援機関とは、財務省各財務局長及び経済産業省各経済産業局長が税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験を有する者と判断し、中小企業に対して、その知識と経験に基づき、税務、金融の専門性の高い支援を行い得るその者を認定したものです。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が平成24年6月21日に通常国会にて成立、同27日に公布、8月30日付けで施行されました。
これにより、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
この認定された経営革新等支援機関の指導、助言に基づき作成する
「経営改善計画書」「早期経営改善計画書」によって保証料低減や融資枠等の金融支援
「経営革新計画書」によって政策金融公庫の特別利率、スタンドバイクレジット、補助金
「経営力向上計画書」によって法人税等の特別償却や税額控除、固定資産税の減免、補助金
「特例承継計画書」「事業承継計画書」によって特例事業承継税制や一般事業承継税制
「先端設備等導入計画」によって固定資産税免除、信用保証、補助金優先採択
などが適用することが可能です。
このほか、経営革新等支援機関は、財務、管理会計、経営指導等の支援を行います。
当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けた税理士として、経営者の立場に寄り添い、税務経験と専門的知識を活かし、財務、管理会計、税務、経営改善のほか組織再編、事業再生、M&A、事業譲渡等を支援させて頂きます。
また、法に則した節税対策、事業承継対策、相続税対策も支援させて頂きます。