新設法人・事業開始個人の消費税免税における特定期間
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平成23年6月消費税改正により、事業者免税制度の適用要件が追加されました。
( 改正前の継続している要件 )
法人・個人共通: 基準期間(前々年 または 前々事業年度)の課税売上高が、1000万円を超えた場合
は課税事業者になります。
法人において :事業年度の開始の日における資本金等が1000万円以上は課税事業者になります。
( 改正により追加された要件 )
個 人 の 場 合:前年1月1日から6月末を特定期間とし、その特定期間の課税売上が1000万円を超え
れば課税事業者となります。
ただし、事業開始が特定期間の中途の場合、例えば3月5日の場合、事業開始の同日
から6月末までの間で、課税売上高を判定します。
また、事業開始が7月1日以降の場合、特定期間は存在しません。
法 人 の 場 合:前事業年度(1年又は8ヶ月以上)開始の日、つまり設立日から6ヶ月後の当該事業年
度決算末日の応当日(決算末が20日の場合、各月20日)までの期間を特定期間とし、同
じくその特定期間の課税売上が1000万円を超えれば課税事業者となります。
もし、月途中の設立の場合、設立の日から6ヶ月後の応当日で判定し、6ヶ月未満の
期間が成り得ます。
また、1期目が7ヶ月以下の場合、又は7ヶ月超8ヶ月未満の場合かつ6ヶ月応当日の
翌日から決算末日までが2ヶ月未満の場合、特定期間はありません。
また、新設法人が決算期変更した場合、その決算期変更日が6ヶ月期間内である時
は、設立日から6ヶ月期間の末日の直前終了応当日までの期間が特定期間となり、そ
の決算期変更日が6ヶ月期間の末日後である時は、当該6ヶ月が特定期間となります。
なお、特定期間の課税売上高ではなく、当該期間の給与(給与、賞与、役員報酬、退職金等)の支払総
額での判定も選択できます(支払総額1000万円以下であれば免税)。
ところで、事業開始が遅れた場合、法人であれば、あくまでも設立日を開始日とし、個人であれば、
その事業年度開始日から6月末までを特定期間とします。