近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

社葬費の範囲

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 代表者や創業者の突然の死・・・・・その貢献に報いるため、社葬を行うことは多々あります。
 ところで、葬儀に伴う費用は会場費、会葬御礼、食事、法要料、戒名等々と様々ありますが、法人の社葬費の範囲は、どこまでが可能なのでしょうか?
 
 先ず、社葬の対象となる亡くなられた方が、実際、社に貢献したと認められるのであれば、当然ながらに社葬費として損金算入可能です。
 そして、その支出は、社会通念上妥当であれば損金算入できます(タックスアンサー5389)。
 ここで言う社会通念上の範囲費用は、会場費、葬儀社代金、会葬御礼、会葬者・支援者等の食事代などのほか、法要を行う住職に支払う法要料、礼料、お車代、お足料も社葬謝礼(謝礼費又は宗教法人に対する寄附金)として社葬費に含まれると考えられますが、法人が社葬費として負担するのが妥当でない、遺族が負担すべき戒名代、永代供養料、初七日費用などは範囲外と解すべきです。
 なお、香典については、収益算入しないことができます(タックスアンサー5389)。
 この収益不算入の「できる」規定は、法人が社葬としたのであれば、原則、収益算入すべきですが、社会通念上、「香典は遺族に帰属するもの」との考えもあり、法人と遺族の間で、「香典は遺族に」と認識したのであれば、収益不算入を認めているものです。
 ただし、香典を遺族に帰属させたのであれば、いわゆる「香典返し」等も、当然ながら「遺族に帰属する負担」として認識し、損金算入は避けるべきです。