医療法人事業承継税制/神戸

 近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

医療法人事業承継税制



【背景と経緯】                             

 厚生労働省は、平成18年医療法改正において、公平・画一的かつ高度な地域医療の確立、医療の安定化、医療の公益化を目的に、
    「持分あり医療法人」の設立を認めず、
     現存する「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行
を勧奨しました。
 そして、税法令上、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行する際、原則、
     医療法人を個人とみなして、出資者の持分放棄による経済的利益について贈与税
を課していましたが、政治的施策として、
     一定の要件(非課税基準)を充足すれば贈与税を課さない
旨の税制改正が成されました。

 しかし、医療の安定化〔相続等による医療の中断防止〕、公益化〔公平・画一的な医療の提供〕を目的としていたため、特定医療法人又は社会医療法人を前提とした同程度の事業・施設基準を非課税基準としたことから、「持分なし医療法人」への移行は低水準となりました。

 この低水準の移行進捗を踏まえ、平成26年の医療法改正(平成18年医療法等改正法)と同法を前提とした税制改正において、3年間の時限立法にて、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行の意思決定を示して、
     厚生労働省に移行計画の認定を受けた医療法人を「認定医療法人」
と称し、当該認定を受けた場合に、
     出資持分の相続者の相続税、
     出資放棄の残存出資者の価値移転利益の贈与税
について納税猶予または免除、
     一定要件(非課税基準)充足の医療法人に対する贈与税
を課さない旨が規定されました。

 残念ながら、この際も改正前と同様、非課税基準のハードルが高かったことから、移行進捗率は2%未満の低水準でした。

 この再度の低水準の移行進捗率の結果と平成26年の時限立法の終了を踏まえ、再度、政治的な制度的施策として、平成29年の医療法改正(平成18年医療法等改正法「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」)を前提に平成29年税制改正において、
     租税特別措置法§70の7の5〜10
を制定しました。

 同措置法において、平成29年の医療法改正における
     厚生労働省に移行計画の認定を受けた医療法人を「新認定医療法人」
を定義した上で、
     出資持分の相続者の相続税の猶予及び免除、
     出資放棄の残存出資者の価値移転利益の贈与税の猶予及び免除、
     医療法人のみなし贈与税の非課税規定
を定め、平成29年9月の同医療法改正の施行により、現在に至っています。



【法律構成】                              

 同措置法§70の7の5〜9は、実質、改正前条文の継続改訂であり、同法にて、平成29年9月以前と同様以降も、出資持分の相続者の相続税の猶予及び免除、出資放棄の残存出資者の価値移転利益の贈与税の猶予及び免除について規定しています。
 そして、政治的な制度的施策たる抜本的改正として、同措置法§70の7の10において、医療法人のみなし贈与税の非課税規定を制定し、これが医療法人事業承継税制における大きな転換点となっています。

 同措置法§70の7の10における法律構成は、「新認定医療法人」の是非を前提に
     @項において、医療法人における持分を放棄による経済的利益につき
      みなし贈与税規定の相続税法§66Cの規定を適用しない
     A項において、@項の非課税規定を受けた医療法人において
      移行日から6年経過日までに認定取消の場合、みなし贈与税を課税する
      (取消日の翌日から2月以内に修正申告を提出かつ納付
     B項において、A項に該当する場合、
      修正申告書の提出がない場合、更正
     D項において、@項適用の条件
      申告書に適用の記載、経済的利益の明細書類の添付
     E項において、
      D項の記載、添付にかかる宥恕規定
     F項において、
      厚生労働大臣における認定取消にかかる税務署長への書面通知
     G項において、税務当局(税務署長)による
      @項の非課税規定適用におけるF項の認定取消事務につき処理を適正かつ確実に行      うため厚生労働大臣に対し通知
     H項において、
      @項の非課税規定又はA項の課税規定に関し必要な事項は政令で定める
と規定されています。
 つまり、医療法人のみなし贈与税について、厚生労働大臣が認定した「新認定医療法人」を前提に、@非課税の規定、A認定取消時のみなし贈与課税の規定と修正申告要件、B修正申告無提出時の更正規定、C非課税適用の条件、D非課税又は更正時の対象となる経済的利益額の明記、E非課税適用にかかる宥恕規定、F認定取消時の書面通知義務、G税務当局による適正・確実な認定取消のための通知を規定しています。



【現 医療法人事業承継税制の概要】                   

 つまり、平成26年医療法改正・税制改正による平成29年8月以前においては、みなし贈与税の非課税となる判定が国税当局であったところ、平成29年医療法改正・税制改正による平成29年9月以降においては、厚生労働省における新認定医療法人の判定となっています。
 しかし、新認定医療法人の認定が取り消されれば、即座に、みなし贈与税が課税され、一旦、認定取消された場合、不可逆的に課税されます。
認定取消となる主因は、医療法施行規則における「特別利益の供与」等ですが、これは、改正前において、国税当局が判定基礎としていた特定医療法人等で制限している「特別利益の供与」等と変更はなく、同改正に併せて、平成29年6月に「特定医療法人制度FAQ」が公表され、これに「特別利益の供与」等が定義されています。
つまり、改正前と改正後において、判定の仕組みが変更され、「持分なし」への移行が容易になったものの、みなし贈与税の非課税を維持するためには、改正前同様、継続的な公益性が求められ、法人税等の国税調査により検証されることを意味しています。