近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

誤り易い受取配当等の益金不算入制度

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 法人税の課税後の利益処分として配当金が支払われるため、その配当金を受けた法人で再び課税すれば二重課税となることから、我が国では「受取配当金等の益金不算入制度」として収益の額から配当金を控除しています。
 この受取配当金等の益金不算入制度について、平成27年開始事業年度から改正され、次の通り、益金不算入の対象とする株式等を細分化し、その保有割合に応じ控除額が変わりました。
 ・ 100%完全子法人株式等の配当金
  →従来通り100%益金不算入
 ・ 3分の1超100%未満のいわゆる関連法人株式等の配当金
  →負債利子控除後の配当金について100%益金不算入
 ・ 5%超3分の1以下のその他の株式等
  →50%益金不算入
 ・ 5%以下の非支配目的株式等
  →20%益金不算入
 また、同改正において、配当等の額の範囲や負債控除額の計算についても見直しがありました。

 ところで、
 改正前に比べ、基本的な考え方は変わっていませんが、組織再編や配当等の範囲の改正等により誤りやすい点があるため、列挙しましたので注意して下さい。
 ・ 無議決権株式を発行している子会社を議決権ベースで100%支配している場合、グループ税制
  同様、完全支配関係があるとみなしませんので、完全子法人株式等の配当金に該当しません。
 ・ 完全支配関係にある子法人株式を退職時ストックオプションの対象にし、退職一定期間後に親法
  人が当該株式を取得している場合、第三者たる退職者の所有株式によって、期中の一定期間の完全
  支配関係が崩れているため、配当期間を通じた完全支配関係に該当しません。
 ・ 投資法人の金銭の分配額は配当等の額に該当します。
   また、投資法人の分配金で「資本の払戻し」とされていた利益超過の額であっても、改正により、
  投資法人の計算規則に規定する一時差異等調整引当額と同額であるものは配当金に該当することに
  なりました。
 ・ 特定株式投資信託を除き、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益分配額について、配当等の
  額とされる部分であっても本制度の対象とされず全額が益金算入となります。
   当然ながらREIT等は対象外です。
 ・ 特定株式投資信託であっても、外国株価指数連動型特定株式投資信託は、本制度の対象となりま
  せんので全額が益金算入です。
 ・ 負債利子控除の計算対象の株式は、関連法人株式等のみの限定です。
 ・ 損害保険会社の特別利子は、負債利子の対象となりました。