平成30年税制改正において、各税制特例の適用要件として、認定経営革新等支援機関の指導・助言による各事業計画の存在が重要となっています。
【法人税(所得税)】
租税特別措置法10条の5の4、42条の12の5、68の15の6における所得拡大促進税制
青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合、
@ 比較平均給与等支給額割合が3%以上(賃金要件)
A 国内設備投資額が減価償却費総額90%以上(投資要件)
を満たすときは給与支給増加額の15%の税額控除ができます。
そして、教育訓練費の
B 比較教育訓練費の増加割合が20%以上(教育訓練要件)
であるときは給与支給増加額の20%の税額控除ができます。
青色申告書を提出する中小企業者等
資本金・出資金の額が1億円以下の法人
資本金・出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が千人以下の法人
常時使用する従業員数が千人以下の個人
が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給する場合、
@ 比較平均給与等支給額割合が1.5%以上(賃金要件)
を満たすときは給与支給増加額の15%の税額控除ができます。
そして、教育訓練費の
B 比較教育訓練費の増加割合が10%以上(教育訓練要件)
C その事業年度終了の日までに中小企業強化法の経営力向上計画の認定を受け、その経営
力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとの証明
を満たすときは給与支給増加額の25%の税額控除ができます。
Cの経営力向上計画は、認定経営革新等支援機関の指導・助言の下で作成するものです。