近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

資本提携の解消

---------------------------------------------------------------------------------------------
 異なる資本の法人が、資本提携によりホールディングスグループ化することは多々あります。
 この場合、企業結合に関する会計基準(平成25年9月13日改正)は、支配関係等により、その会計処理が規定され、法人税においても、組織再編として規定されています。

 ところで、資本提携を解消する場合は、どうでしょうか?

 実は、会計基準、法人税法ともに規定はありません。
 このため、各企業は、様々な手法を検証する必要があり、当然ながら、課税に至る場合も少なくありません。
 一般的に、ホールディングスの分割、株式譲渡による持分の整理、参加子会社の吸収合併を多段階的に行う方法、株式交換、株式譲渡による持分の整理による方法、自己株式化による方法などが行われているようですが、何等かの形で、株式譲渡による持分の整理を行う必要があり、多少なりとも何等かの課税が生じます。
 これは、当初の資本提携時における資本提携法人とホールディングスの交換株式評価、何期か稼働した後、収益の増減の結果、資本提携解消時における資本提携法人とホールディングスの株式評価が異なるためです。
 このため、単純に株式交換できず、持分の整理のために株式譲渡を行う必要が生じます。
 資本提携等の企業結合は、一括した法律行為で完結しますが、資本提携解消は、吸収合併や株式譲渡など多段階的な法律行為により行わざるを得ないのが現状で、注意が必要です。