近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

個人非業務用資産の業務利用

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 家屋や車輌などは、生活資産であると共に、事業用の業務資産として使用することがあります。
この家屋や車輌など使用や期間の経過により劣化つまり減価する資産、いわゆる減価償却資産について、生活用資産として事業の用に供していなかった資産を、不動産・事業・山林・雑所得などの業務で使用することとなった場合、その所得の業務用の中古資産として、減価償却費を計上することができます。
 この生活用資産として事業の用に供していなかった資産を「非業務用資産」といい、生活用資産として使用していた期間を基に「減価の額」を算定し、これを取得価額から控除した金額を事業の用に供した際の資産価額つまり「未償却残高相当額」とし、この未償却残高相当額を減価償却の基礎とします。
 また、この事業の用に供した時を中古資産の取得とみなして耐用年数を見積りし、業務用資産の減価償却費を計算します。

 この生活用資産として使用していた期間の「減価の額」は、その対象資産の耐用年数を1.5倍したものを耐用年数と判断し、そして、事業の用に供していなかった期間を基に6ケ月捨7ケ月入で使用年数を算定し、「旧定額法」に準じて減価償却費相当を計算します。

 業務の用に供した際の中古資産として耐用年数は、以後の使用可能期間を耐用年数とすることもできますが、合理的に見積もることができない場合、簡便法により、法定耐用年数から経過年数を控除した期間に経過年数の20%を加算したものを耐用年数とすることになります(1年未満は切り捨て)。
 なお、法定耐用年数の全部を経過している場合、法定耐用年数の20%を耐用年数とします。