平成30年税制改正/事業承継税制/特例承継

 近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

平成30年税制改正の事業承継税制     租税特別措置法70条の7の5〜8



【平成30年税制改正の事業承継税制概要】

 平成30年税制改正により、事業承継税制が抜本的に大幅拡充、改正され、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に、贈与等より取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。
 改正前、特定の1人後継者に対する事業承継に係る非上場株式の贈与税又は相続税の課税猶予等は、対象株式の2/3かつ猶予割合80%でした。
 本税制改正により、後継者たる対象者が3名までになると共に、課税猶予等の対象となる非上場株式、猶予割合の上限が撤廃され100%になり、実質的に全額が免除となりました。
 また、現代表者だけでなく、代表者以外の者からの贈与等により取得する対象株式についても、一定の期限制限があるものの本特例の対象になりました。
 また、適用継続要件である「雇用確保要件」について、改正前は、5年平均8割未達成の場合、取消しされていましたが、改正後、認定経営革新等支援機関の指導・助言による意見書等の提出により、納税猶予期限が確定しないこととなり、弾力的になりました。



【メリット・デメリット】

 この制度の適用には、長期間の事業承継準備と適用事後の継続報告等の煩雑さがあるものの、非上場株式に係る贈与税・相続税の軽減対策として画期的かつ絶大なものです。
 収益性の高い法人や資産価値の高い法人の非上場株式は、換金性が困難な反面、その株式評価は非常に高額なものになりがちですが、この制度を適用すれば、この高額評価となる非上場株式が完全合法的かつ安全に100%が軽減されるため、その節税効果は制度適用の煩雑さに対し比較できないものと思われます。



【適用要件としての経営革新等支援機関の助言・指導】

 当該改正の事業承継税制の適用要件は、
     認定経営革新等支援機関の指導・助言の下、特例承継計画を作成
し、その特例承継計画に
     後継者(3名まで)
     承継時までの経営見通し
等を記載して、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に従い、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に
     都道府県に特例承継計画を提出
して同法第12条1項の認定を受け、
     平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間
に贈与等により移転するもので、当該後継者は
     事業承継の対象法人の代表権を有し
     同族関係者と合わせて総議決権の過半数を有するものに限定
され、当該後継者が2名又は3名の場合、当該議決権数において
     上位2名又は上位3名で
     当該議決権数10%以上を有する者に限定
されます。

 雇用確保要件は、改正前と変わりありませんが、改正前が当該適用取消しであったところ、改正後は同要件を満たさない場合でも、認定経営革新等支援機関の指導・助言の下、同機関の意見が記載された理由書を都道府県に提出し、経営悪化又は正当なものと認められる場合には、取消しされません。

 このほか、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合、事業承継期間後に、当該株式を譲渡又は合併消滅又は解散するときは当該納税猶予税額が免除されます。

 また、後継者が事業承継法人の代表者以外の者から贈与等に取得する当該非上場株式についても、承継期間5年内に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本税制の対象となります。
 
   

【当該事業承継税制のポイント】

 概要は以上のとおりですが、そのポイントとしては次のとおりです。

 1 対象株式数の上限等の撤廃
   改正前、対象株式数の2/3、猶予割合80%なため、実質的に53%でした。
   改正後、対象株式100%、猶予割合100%に拡大されました。

 2 事業承継後の雇用要件の緩和
   改正前、事業承継後の雇用継続8割を維持できなければ、即時に取消しされて全額納付する
  必要がありました。
   改正後、即時に取り消されることなく納税猶予は継続します。ただし、納税猶予を継続
  するためには、経営革新等支援機関の指導・助言の下、雇用継続できなかった旨の理由報
  告書を提出しなければなりません

 3 対象贈与者等対象後継者等の拡充
   改正前、一人の先代経営者から一人の後継者でした。
   改正後、親族外を含む複数の株主から贈与等を受けることが可能となり、また、代表権
  を有する最大3人までの後継者になりました。

 4 経営環境変化に対する減免の創設
   改正前、経営環境の悪化等により後継者が自主廃業や売却を行う場合、納税猶予は取り消さ
  れ、株価が下落しているにもかかわらず、多額の猶予税額を納付する必要がありました。
   改正後、廃業又は売却時の時価評価を再計算し、当初の納税猶予額に比較して下落して
  いる場合は、その差額が減免されることになりました。

 5 相続時精算課税制度の適用拡大
   改正前、相続時精算課税制度の対象ではありませんでした。
   改正後、3の対象贈与者等の拡充に伴い、相続時精算課税制度の適用範囲が拡大され併
  用適用が可能となりました。

   相続時精算課税制度は、原則、直系卑属への贈与を対象にしています。
   改正後の事業承継税制では、先代経営者だけでなく他の同族株主、親族外の第三者株主
  も贈与対象者になり、同事業承継税制を適用する場合には、60歳以上の贈与者から20
  歳以上の後継者に対する贈与について、相続時精算課税制度の対象となりました。つまり、
  直系卑属外での適用を認めました。



【事業承継税制適用の手続き】

 手続きの手順は、次のとおりです。

 1 贈与税の納税猶予
  1) 経営革新等支援機関の指導・助言の下、事業承継計画の策定
   @ 人、知的資産、資産、損益の明確化
     株主名簿の明確化
     過年度の貸借・損益の推移
   A 後継者育成
     組織・経理等の再編等
     取引先、金融機関、関係先等の継承対策
     資産評価、不良資産処理等
   B 長期・中期の経営方針、方向性、経営目標の策定
     マーケットシェア、事業進出
   C 長期事業計画、中期事業計画、短期事業計画の策定
     投資計画の策定
   D 事業承継計画の策定
     株主対策、株式分散対策
      ※ 創業者の他財産、相続人、遺留分の概算検証
      ※ 遺留分に基づく、民法特例の固定合意、除外合意等の株式対策検証

  2) 事業承継計画に基づき特例承継計画を作成し、経営革新等支援機関が所見を記載
    定款、株主名簿、贈与契約書、従業員数証明書等の必要書類を完備
    認定申請書を作成し認定経営革新等支援機関が署名

  3) 贈与の実行

  4) 贈与の翌年1月15日までに申請
    2)の特例承継計画及び必要書類を添付

  5) 認定

  6) 贈与税申告書及び認定書を提出
    相続時精算課税制度の適用を受ける場合、その旨を明記

  7) 申告期限後5年間
    年1回、都道府県庁に年次報告書を提出
    年1回、税務署に継続届出書を提出

  8) 5年経過後
    都道府県庁に継続雇用の実績報告書を提出
     ※ 継続雇用要件が満たされていない場合、経営革新等支援機関の指導・助言を受け、
      経営革新等支援機関の所見が記載された理由書を提出
     ※ 理由書の提出がなければ納税猶予は取消しとなり、全額納付

  9) 6年目以降
    3年間に1回、税務署に継続届出書を提出

 2 相続税の納税猶予
  1) 経営革新等支援機関の指導・助言の下、事業承継計画の策定
    1贈与税の1)のと同一

  2) 相続開始

  3) 事業承継計画に基づき特例承継計画を作成し、経営革新等支援機関が所見を記載
    定款、株主名簿、財産分割協議書、従業員数証明書等の必要書類を完備
    認定申請書を作成し認定経営革新等支援機関が署名

  4) 相続開始後8月以内に申請
    3)の特例承継計画及び必要書類を添付

  5) 認定

  6) 相続税申告書及び認定書を提出

  7) 申告期限後5年間
    年1回、都道府県庁に年次報告書を提出
    年1回、税務署に継続届出書を提出

  8) 5年経過後
    都道府県庁に継続雇用の実績報告書を提出
     ※ 継続雇用要件が満たされていない場合、経営革新等支援機関の指導・助言を受け、
      経営革新等支援機関の所見が記載された理由書を提出
     ※ 理由書の提出がなければ納税猶予は取消しとなり、全額納付

  9) 6年目以降
    3年間に1回、税務署に継続届出書を提出