平成30年税制改正において、各税制特例の適用要件として、認定経営革新等支援機関の指導・助言による各事業計画の存在が重要となっています。
【資産税】
租税特別措置法70条の7の5〜8における事業承継税制の特例
同改正により、同条文適用による事業承継を行った場合、期間限定適用ではありますが、実質的に贈与税又は相続税が免除されます。
改正前において、事業承継税制がありましたが、後継者は1名で、贈与税等の納税猶予の対象となる株式には対象株式の2/3、猶予割合80%などの制限がありました。
本改正により、後継者たる対象者が3名までになると共に、課税猶予等の対象となる非上場株式、猶予割合の上限が撤廃され100%になり、実質的に全額が免除となりました。
また、現代表者だけでなく、代表者以外の者からの贈与等により取得する対象株式についても、一定の期限制限があるものの本特例の対象になりました。
また、適用継続要件である「雇用確保要件」について、改正前は5年平均8割未達成の場合、取消しでしたが、改正後、認定経営革新等支援機関の指導・助言による意見書等の提出により、納税猶予期限が確定しないこととなり、弾力的になりました。
当該事業承継税制の最重要要件当が、
認定経営革新等支援機関の指導・助言の下で作成される特例承継計画
です。
この特例承継計画に後継者、承継時までの経営見通し等を記載し、経営承継円滑化法に従い
平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に
同特例承継計画を都道府県に提出して同法第12条1項の認定を受けなければなりません。