過少資本制度
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海外の法人を親会社としている国内法人において、親会社からの出資金に代えて、親会社から多額の借入金で資金調達していた場合、前者の親会社に対する配当金は損金に算入できませんが、借入金に対する利息は損金に算入できるため、課税所得の軽減となります。
このため、租税回避の防止策として、平均負債額に対し、海外の親法人の出資金額の3倍を超える相当額に対する支払利息は、損金の額に算入されず、この制度を過少資本税制といいます。
ところで、移転価額税制やタックスヘイブン課税、寄附金認定を意識するあまり、国内の親会社が海外子会社に留保する資金を有効活用しようとして、国内の孫会社に対し資金移動していた場合、その国内孫会社の資本の一部を海外子会社が有していれば、過少資本制度に抵触することがありますので、注意が必要です。
また、匿名組合や投資ファンド等により、海外法人を介して国内投資している場合、同様に過少資本税制に抵触することがありますので、注意が必要です。