平成30年税制改正において、各税制特例の適用要件として、認定経営革新等支援機関の指導・助言による各事業計画の存在が重要となっています。
【法人税(所得税)】
租税特別措置法37条の13の3、66条の2の2、68の86における特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例
法人が、産業競争力強化法改正法施行日から平成33年3月31日までの間に、認定経営革新等支援機関の指導・助言の下で作成した特別事業再編計画について認定を受け、その特別事業再編計画に基づく産業競争力強化法の特別事業再編により、その有する株式を譲渡し、その認定を受けた事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益を繰り延べるものです。