事業承継

 近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

事業承継



 長年、事業を育ててきた創業者又は後継者のお客様におかれましては、その事業は分身であり、重要な財産であり、長年の思いかと思います。
 それだけに、その事業について、然るべく財産評価を受けるのは当然と言えば当然かと思います。
 ただ、その財産評価の表裏として、相続税や贈与税、事業・株式の譲渡に伴う所得税など多々の税金が想定されます。
 そして、事業が中小企業等の非公開株式等であれば、一般的に換金性がなく、表裏たる多々の税金の原資を別途確保する必要があります。
 また、その事業の評価額も安易に算定できるものではありません。
 また、事業承継される側においても、その譲受けの資金確保に悩むところです。
 他方、税金面だけでなく、事業の相続において、「争続」と揶揄されるように事業後継者の争いが生じる場合も少なくありません。

 これらのことを踏まえ、当事務所は、経営承継円滑化法等に基づく事業承継だけでなく、マネジメント・バイ・アウト等の手法を応用した第三者事業承継、医療法人における事業承継、上場前段階のための資本政策の助言など幅広く総合的に提案させて頂きたいと考えております。

 特に、平成30年税制改正により、10年間の限定で、事業承継について贈与税・相続税が全額猶予され、実質的に免除される制度に改正されました。
 この事業承継税制を適用するためには、経営革新等支援機関による「特例承継計画」の策定が要件となっています。そして、当事務所は、当該経営革新等支援機関の認定を受けています
                                   
 この制度の適用には、長期間の準備と適用事後の継続報告等があり、その煩雑さ等の手間があるものの非上場株式に係る贈与税・相続税の軽減対策として画期的かつ絶大で、なおかつ完全合法的なものです。
 収益性の高い法人や資産価値の高い法人の非上場株式は、喚起性が希少な反面、その株式評価は非常に高額なものになりがちですが、この制度を適用すれば、この高額評価となる非上場株式が完全合法的かつ安全に100%軽減されるため、その節税効果は制度適用の煩雑さに対し比較できないものと思われます。