【固定資産税】
平成30年税制改正に伴い固定資産税の軽減は、既存で平成31年3月31日までの
1 中小企業経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定による中小企業経営強化税制
と、平成30年6月6日に施行された
2 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定による新固定資産税特例
があります。
経営力向上計画、先端設備等導入計画ともに、原則、認定経営革新等支援機関の指導・助言の下に申請され、特に先端設備導入計画は、認定経営革新等支援機関の「事前確認書」が必須となっています。
前者は、実質、固定資産税の1/2に軽減され、後者は、市区町村によって異なりますが固定資産税の1/2から全額(アンケート調査では9割以上の市区町村が全額免除の予定)が免除されると共に、信用保証や補助金優先採択の加点があります。
1 中小企業経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定による中小企業経営 強化税制
地方税法附則第15条第43項(固定資産税等の課税標準の特例)において、中小企業経営強化税
制として、中小事業者等(国税の中小企業者等と同一定義)
資本金・出資金の額が1億円以下の法人
資本金・出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が千人以下の法人
常時使用する従業員数が千人以下の個人
が、適用間内(国税の指定期間と同一。平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間)
に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、国内かつ生産等設備(事務機器、
本店・寄宿舎等にかかる建物付属設備、福利厚生施設にかかるもの等を除く)を構成する貸付資産で
ない新規の次の生産性向上設備(A類型)
生産性向上設備(A類型)
※ 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
※ 工業会等が確認
※ 160万円以上かつ販売開始10年以内の機械装置
30万円以上かつ販売開始5年以内の測定工具及び検査工具
30万円以上かつ販売開始6年以内の器具備品
60万円以上かつ販売開始14年以内の建物付属設備
を取得して、指定事業(農業、林業、漁業・・・・・〔電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行
業、娯楽業、風俗営業、性風俗関連特殊営業を除く〕)の用に供した場合、
固定資産税が3年間にわたって1/2に軽減
されます。
この中小企業経営強化税制の適用要件の一つが
認定経営革新等支援機関の指導・助言の下で作成する経営力向上計画
で、設備取得までに、経済産業省(郵送又は電子申請)に申請し認定を受ける必要があります。
なお、この認定申請に「工業会等による証明書」を添付する必要があります。
手続きの手順は次のとおりです。
@ 中小企業等が設備取得前に、設備メーカーに対し「工業会の証明書」の発行を依頼し、証明
書を入手
A @の工業会証明書を受けた設備について、経営力向上計画に記載し、計画申請書、その写し、
@の工業会証明書写しを添付し、経済産業省に提出し申請
B 経済産業省は、計画認定書と計画申請書写しを申請者に交付
C Bの認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を取得
D 事業の用に供して特別償却又は税額控除の税務申告
原則、経営力向上計画の認定後に設備を取得すべきですが、取得が先行する場合、取得後60日以内 に経営力向上計画を申請し、約1月後に認定を受けますが、その認定日は12月31日までに受けなけ ればなりませんので注意が必要です。
2 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定による新固定 資産税特例
平成30年税制改正で新設された 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
による固定資産税の全額軽減等の特例は、大胆な支援措置ですが、その適用に当たっては、前述1と異
なり発想の転換が必要です。
前述 1の中小企業強化税制は、経営力向上計画の申請、認定が必要なものの設備取得後でも可能で
すが、この生産性向上による固定資産税の全額軽減等は、認定経営革新等支援機関の事前確認が必
須であり、「先端設備等導入計画」の申請、認定の後に設備等を取得することが絶対条件です。
つまり、先端設備等導入計画の後出しは認められておらず、@事前確認、A計画の申請・認定、B
設備取得の手順を踏まなければなりません。
思考としては、税制優遇を受けるがための設備投資ではなく、生産性向上を目的とした先端設備
等導入計画に基づく設備投資に対して、税制優遇、信用保証、補助金優先採択の支援が行われ
るということです。
この他にも注意を要する点があります。
前述1の中小企業強化税制は、地方税法等により対象となる設備等が定められていますが、この生
産性向上による固定資産税の全額軽減等は、市区町村によって、先端設備等導入計画の対象となる地
域、対象となる設備が異なり、また、地方税法での適用対象資産が合致しているとは限りません。
そもそも、この先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法に基づき、経済産業省と各市区町村
が、各市町村が策定する「導入促進基本計画」を協議し、この導入促進基本計画に基づいて認定を受
けます。
つまり、経済産業省と協議、策定する導入促進基本計画は、市区町村によってその内容(対象地域、
対象資産)が異なるため、当然ながら、先端設備等導入計画の内容もその内容に適合しなければなら
ず、先端設備等導入計画が認定されたとしても、その取得する設備等の資産が地方税法における固定
資産税軽減の対象とは限りません。
一例を挙げるならば、ソフトウェアは、市区町村によって異なり得ますが概ね先端設備等導入計画
の対象資産ですが、地方税の固定資産税軽減においての対象資産ではありません。
また、先端設備等導入計画における中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定義され
る中小企業者(経営強化法に基づく「経営力向上計画」における中小企業者等は、同条第2項も含ま
れますが、先端設備等導入計画は第1項のみ対象です。)ですが、固定資産税軽減の適用となる中小
企業者は地方税法で定義する中小企業者です(国税と同一定義)。
3年間の固定資産税の全額免除、信用保証の優遇、補助金優先採択など多大な支援を受けることが
できるものの、その適用については、手順や対象地域、対象資産に注意を要します。
手続きの手順は次のとおりです。
@ 中小企業等が契約前に、設備メーカーに対し「工業会の証明書」の発行を依頼し、証明書を
入手(事後提出は可能ですが、変更手続きを要します)
A 認定経営革新等支援機関に対し、事前確認を依頼
労働生産性(年3%以上×年数)の根拠資料が必要
B 認定経営革新等支援機関から事前確認書を入手
C 先端設備導入計画の申請
D 先端設備等導入計画の認定(C申請から約1月)
E 補助金申請
F 信用保証
G 補助金採択後、設備の取得契約を締結
H 先端設備等導入計画に基づき設備を取得
I 固定資産税申告