個人開業医・持分あり医療法人の事業承継対策/神戸

 近畿税理士会 神戸支部 登録 136183

 財務省近畿財務局長・経済産業省近畿経済産業局長認定経営革新等支援機関 ID:104828000801

医療法人・個人開業医の事業承継



 医療法人、個人開業医の事業承継は、他の法人や他の個人事業と異なり、医療法等の関係から様々な制約があるため、相続等があった場合、単純に事業承継できるものでなく、一時的な閉院や想定外の多額相続税の発生となることがあります。

 このため、事前に計画的な対策を練るべきです。
 個人開業医の場合、相続が発生した場合、医療にかかる資産全般を後継者たる相続人が相続する必要があり、相続財産に偏りがあった場合、遺産分割が進まず、結果、廃院に至る可能性もあります。

 また、相続開始後、早急に保険医療機関の指定替え、X線装置等の管理換え等を行う必要があり、一時的な閉院や保険診療不可となる可能性も否定できません。
この結果、医療機関としての信用力低下となり、やはり、廃院に至る可能性があります。

 このため、相続税対策、事業運営対策として、他の個人事業と同様に法人成りすればと考えるところですが、現在、医療法改正により、「持分ありの医療法人」の設立を認めていません。

 そして、現在、厚生労働省は、現存の「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行を勧奨しています。

 当然ながら、「持分なし医療法人」の財産帰属は、創業者たる個人ではありません。解散、廃業等をすれば国庫に帰属します。

 そして、医療法人は、「持分あり」「持分なし」を問わず、配当金の支払を認めていません。
 このため、「持分あり医療法人」の相続税評価は、想定外に高額な評価額となっている可能性があります。

 その反面、その持分について、社員たる資格喪失事由は「除名」「死亡」「退社」であり、他の法人と異なり、一部譲渡等ができず、一般の非上場法人の株式以上に流通性が皆無なため、資金化が非常に困難な財産です。

 これらの特殊性から、個人開業医や医療法人の事業承継は、個々の特殊性を踏まえて、他の中小企業等の事業承継とは異なる対策を行う必要があります。

 当事務所は、前述のとおり、各個々の特殊性を踏まえて、
 個人開業医の方であれば、
    生前承継
    基金拠出型医療法人
による事業承継が合法的で課税リスクの低い手法と考えられますので、これらを基本に提案します。
 また、「持分あり医療法人」であれば、
    平成29年医療法・税制改正による医療承継税制を利用した事業承継
    持分譲渡による事業承継
    退職金・持分払戻による事業承継
    部分的事業譲渡による相続税対策
などが課税リスクが低いと考えられますので、医療法人の規模に合わせ、これらを複合的に行うことを提案します。