各税制特例の適用要件として、認定経営革新等支援機関の指導・助言による各事業計画の存在が重要となっています。
【所得税・法人税】
租税特別措置法10条の5の3(所得税)、租税特別措置法42条の12の4(法人税)、租税特別措置法68条の15の5(連結法人)における中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等
資本金・出資金の額が1億円以下の法人
資本金・出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が千人以下の法人
常時使用する従業員数が千人以下の個人
が、指定期間内(平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間)に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、国内かつ生産等設備(事務機器、本店・寄宿舎等にかかる建物付属設備、福利厚生施設にかかるもの等を除く。)を構成する貸付資産でない新規の次の生産性向上設備(A類型)又は収益力強化設備(B類型)
生産性向上設備(A類型)
※ 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
※ 工業会等が確認
※ 160万円以上かつ販売開始10年以内の機械装置
30万円以上かつ販売開始5年以内の測定工具及び検査工具
30万円以上かつ販売開始6年以内の器具備品
60万円以上かつ販売開始14年以内の建物付属設備
70万円以上かつ販売開始5年以内の情報収集・分析・指示機能を有するソフトウェア
収益力強化設備(B類型)
※ 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
※ 経済産業局が確認
※ 160万円以上の機械装置
30万円以上の工具
30万円以上の器具備品
60万円以上の建物付属設備
70万円以上のソフトウェア
を取得して、指定事業(農業、林業、漁業・・・・・〔電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業、風俗営業、性風俗関連特殊営業を除く〕)の用に供した場合、
即時償却
取得価額10%(資本金3千万円超1億円以下は7%)の税額控除
を選択適用できます。
この中小企業経営強化税制の適用要件の一つが
認定経営革新等支援機関の指導・助言の下で作成する経営力向上計画
で、設備取得までに、経済産業省(郵送又は電子申請)に申請し認定を受ける必要があります。
この認定申請に、
A類型の場合は工業会等による証明書
B類型の場合は投資計画の確認申請書及び経済産業局の確認書
を添付する必要がありますので、先ずは、証明書又は確認申請書、確認書の手続きを行います。
手続きの手順は次のとおりです。
@ 中小企業等が税理士等に投資計画案、申請書の確認を依頼
A 税理士等が@の内容確認の上、中小企業等に事前確認書を発行
B 中小企業等が経済産業局の事前予約を行った上で、経済産業局に申請書とAの事前確認書を
持参し、説明
C Bの約1月後、経済産業局がBの申請書、事前確認書、添付書類に基づき、確認書を発行す
ると共に申請書・必要添付書類の添付資料を交付
D Cの確認を受けた設備について、経営力向上計画に記載し、計画申請書、その写し、Cの確
認書及び確認申請書を添付し、経済産業省に提出
E 経済産業省は、計画認定書と計画申請書写しを申請者に交付
F Eの認定を受けた経営力向上計画に基づき設備を取得
G 事業の用に供して特別償却又は税額控除の税務申告
H 取得年度以降3年間、経済産業局に実施状況報告書を提出
原則、経営力向上計画の認定後に設備を取得すべきですが、取得が先行する場合、事後的に経営力向上計画の認定を受けることになるため、その申請から認定までの諸期間を考慮する必要があり、事務年度末に近似するときは注意が必要です。